どうも、脱パチ店長です。
今回は、実はNG!!意外と知らないパチンコ店の禁止行為、というタイトルでお話をしていきたいと思います。
20年もパチンコ店で勤務していると、毎日いろんなことが起こりますし、いろんな顧客が来店します。
中にはお店にとってよくないことをした、そんな顧客を注意する、なんてこともしばしば。
あなたはお店に口頭注意されたことありませんか?
ないかたは健全に遊技されていると思うので安心です。
でもこのような顧客は定期的に訪れるので、もしかしたら何がだめなのか、ルールを知らないのではないでしょうか。
知らないという理由で、無駄に注意されたくないですよね。
ということで今回は、意外と知らないパチンコ店の禁止行為について共有していきたいと思います。
あくまで基本的なことなので、当然だと思うことばかりかもしれません。
ただ僕の経験上、禁止行為だと知らなかったという方を何度も見かけておりますので、確認の意味でもチェックしていただけたらと思います。
今回は顧客視点での禁止行為3つと、店舗視点での禁止行為3つをご紹介いたします。
ぜひ最後までお付き合いください。
顧客視点❶
玉やメダルの持ち帰り/持ち込み
です。
玉やメダルの持ち帰り/持ち込みがダメなことはご理解している方がほとんどだと思います。
具体的に知識として知っておいていただきたいこともありますので見ていきましょう。
まず前提部分
玉やメダルをお店から買ったと思っていないでしょうか?
自分の玉、自分のメダルという認識はあるでしょうが、所有権はお店にあります。
なので正確にはお店から借りてパチンコやスロットを遊んでいるということになります。
台の横にあるお金を入れるところは玉貸し機と言われますし、玉を払い出させるボタンは玉貸しボタンと呼びます。
ということで、玉やメダルはお店から借りています。
それを持ち帰るとどうなるか?
玉、メダルの持ち帰りは窃盗罪に当たります。
当然ですよね。
ボーリングの玉を持って帰る人はいないと思いますが、大きさが違うだけで全く同じことです。
窃盗罪に当たってしまうので気を付けましょう。
玉やメダルの持ち込みは?
持ち込みは詐欺罪に当たります。
自分が打っていた玉やメダルを、また同じ店で使ったとしても同じです。
もちろん等価交換であればなんの損得もありませんが、仮に換金ギャップがあるような状態の場合、他者を欺いて得る利益とみなされ、詐欺罪が成立しかねません。
あなたの財布にメダルが入っていませんか?
ポケットに玉が入っていませんか?
ご注意ください。
顧客視点の❷
ハンドル固定
ですね。
これは注意されたことがある方も多いのではないでしょうか。
パチンコを打っていると、決まった打ち出しの位置にハンドルを固定したいと思うものです。
ハンドルを離せばくるっと元に戻ってしまうため、毎回打ち出し位置を調整しなければいけなくなるからです。
こんなときよくあるのが、何かをハンドルに挟み込んでハンドルを固定する行為。
そうすることで決められた位置に固定されるので、面倒な打ち出し位置の調整はいらなくなります。
ただそんなハンドル固定、禁止されているんです。
ハンドル固定が禁止の理由
遊技と賭博
ハンドルは常に操作するもの、という前提があるからですね。
パチンコは「遊技」であると定められており、遊技とは遊ぶ技と書きます。
ハンドルを固定してしまうことで、この技という定義が疎外され、偶然性のある遊び、つまり賭博と位置付けられてしまいます。
パチンコはあくまで賭博ではなく遊技である。
この前提がある以上、ハンドル固定は禁止行為とされています。
遊技機の無承認改造
他にもあります。
遊技機の無承認改造の問題です。
これはある意味お店側の問題にもなります。
遊技機には、型式試験というものがあり、その試験を通過してはじめて世に設置されることになります。
ハンドルを固定する行為は、この型式外の改造とみなされかねません。
その状況を店側が看過すれば、当然行政の承認を得ていない改造である、そのように罪に問われる可能性が出てきます。
遊技機はそのままの状態で遊技するものとご認識ください。
顧客視点❸
ハウスルール
です。
ハウスルール違反が禁止行為と言ってしまえば元も子もありませんが、本質的に理解されていない方もいます。
例えばですが、「店内撮影禁止」であったり、「入場時に走らないでください」などのお店が独自に決めたルールです。
これはお店が営業を進めるに当たり、必要と判断して決めたルールなので、遊技者は当然これを守らなければいけません。
仮にこれを違反した者がいた場合は、店はその者に退去を求める権利があります。
いわゆる「出入り禁止通告」です。
ハウスルールを守らないと?
このようなハウスルールは店舗入口の「遊技約款」などに記載されていますし、店舗内のどこかに必ず記載されているはずです。
知らなかったでは済まされないこともあるでしょう。
そのような制限を振り切ってパチンコを打とうとすれば、最悪の場合「不法侵入罪」に問われる可能性も出てきます。
敷地の管理者には絶対的な権限があるので、この部分は把握しておいた方がよろしいかと思います。
店舗視点❶
目押し/代打ち
ですね。
これも禁止行為だという認識がない方が当たり前のようにいらっしゃいます。
スロットの図柄が見えず、なかなかボーナスが始まらないおばあちゃんは、誰かが助けてあげないと、ひたすらメダルをロスしてしまいます。
保留を残してトイレに行ったら、その離席中に大当たりしてしまった場合などは、誰かが玉を打ちだしてあげないと、当然出玉を損することになりかねません。
このように、他人が介入することを「遊技の幇助(ほうじょ)」と言います。
手助けをすると捉えていただければOKです。
なぜだめなのか?
先ほどハンドル固定のところでもお話した通り、パチンコと言うのは、顧客の技術により結果を得る遊びです。
ここに他人が介入することで結果が変わってしまうため、風適法ではこのような行為を禁止しています。
ただ実際はエアー目押しだったり、ハンドル点検していたスタッフが打ち出した玉で大当たりしたのを黙認する場合などもあり、そこまで厳密に履行していない状況もあったりします。
店舗視点❷
換金行為
です。
これも実際は理解されていない方がいらっしゃるのではないでしょうか。
勝つためのパチンコであることは、多くの人の共通認識だと思います。
この勝つというのは、当然お金がものさしですよね。
なので要約すると、顧客はパチンコ店にお金を稼ぎに行く、という解釈です。
でも現実は違います。
パチンコ店は遊技の結果により「賞品」を交換しています。
パチンコ店でお金に交換するという認識は、厳密には間違っているということです。
パチンコ店で現金に交換することはできません。
ただこれは建て前の部分であり、それは著しく射幸心をそそる行為が禁止されていることによるものです。
現金化を認めることは著しく射幸心をそそる行為に当たる、という建付けです。
ではどうするのか?
ここで登場したのが三店方式です。
三店方式
要はお店と替場、問屋の3店です。
替場というのは、お店で交換した賞品を現金に替える場所。
問屋というのは、その賞品をお店に卸す業者のことを言います。
このややこしい方式を取り入れることで、パチンコ店は現金への交換をしていない、と認められました。
でもこれは、さきほどもお話した通り建て前であり、誰がどう見ても意味のないものです。
お店のスタッフに「換金所どこですか?」と聞いてみてください。
よく教育されている法人では明確には答えないはずです。
理由は、換金という言葉を認めていないからですね。
場所を案内することは、換金行為を認めることになりかねない、という腹の内があるからです。
店舗視点❸
故障台解放
です。
故障台開放も、絶対に知っておいていただきたい禁止行為です。
例えば部品が折れて取れてしまった、釘が折れてしまったなどは、経年劣化とともによくあることです。
この場合、遊技台の稼働停止がお店の義務です。
なぜなら、型式試験結果とは異なる状態での遊技をさせることになるからです。
でもお店としては、黙認して稼働を継続させたい、と考えるものです。
なぜなら稼働停止は利益の減少に直結するからですね。
導入ほやほやの新台が稼働停止になったのなら、なんとかして稼働させたいと思うのが店長の本音です。
リスクは?
検定通過時の型式試験結果とは異なる状態での遊技台開放は、まさに遊技機の無承認変更事案に当たり、即刻重い罰則がくだります。
確変中やAT中など、大事なところでの稼働停止はたまんないですよね。
気持ちはわかります。
でも止めなきゃいけないんです。
この辺りをご理解いただけるとパチンコ店も助かると思います。
店長の考えや、法人の捉え方によって多少の差はあるにせよ、コンプライアンス意識は年々高まっていると思います。
ぜひご注意ください。
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ということで今回の内容は以上になります。
最後までご覧いただきありがとうございました。